
住宅建設に必ずついてくる契約約款とはどんなものなのか
契約約款にはいろいろな種類がありますが住宅建築においては「工事請負契約約款」と呼ばれます。
これは「工事契約書」に付随して必ずついてくるものですが、住宅建築においての不慮の事故などによる損失について、その取次ぎ手続や補填の方法などについて書かれたものです。
言い換えれば工事中や建物の完成後あるいは引渡し後に生じたトラブルについての解決方法の取り決めについて書かれている書類なのです。
この契約約款には、発行先が異なる3種類のものがあります。
その3種類とは、建設業団体による「民間連合契約約款」、住宅金融公庫作成による「公庫の契約約款」、それに日弁連が製作した「日弁連の契約約款」があります。
これら3つの約款は基本的なベースは同じですが、日弁連のものだけが他の2つに比べると消費者の立場で書かれています。
そのため住宅業界からの支持はあまり無く使われる事はほとんどありません。
いずれにせよハウスメーカーと契約した以上は、契約約款を読まなかったとしてもそこに書いてある事が適用されてしまいますので、絶対にきっちりと読むようにしましょう。
住宅建築に際しては契約約款を読むことを避けてはいけない
住宅業界は別名「クレーム産業」とも言われるほど、何かとトラブルの多い業界です。
したがって住宅建築に際しては万一のトラブルに備える必要があります。そうした際に役立つのが契約約款なのです。
この約款には万一のトラブルの際の取り決めについて書かれているのです。
先ほどこの約款には種類が3つあると書きましたが、これらの中には住宅会社の立場で書かれたもの、また一方ではユーザーの立場で書かれたもの、と内容はいろいろです。
トラブルの際に、自分の身は自分で守るためにも、この書類の内容については十分に確認しておく必要があります。
幸い第1条から第33条までと、それほど長いものでもありませんから必ずすべて目を通しておくべきです。
「備えあれば憂いなし」ですから、面倒くさがらずに読んでおかなければいけません。
契約約款に書いてある事で、疑問点がある場合には納得いくまで徹底的に質問して下さい。
残念ながら納得いかない事が書いてあっても、多くのハウスメーカーは契約約款の変更は認めてくれません。どうしても納得いかなければ交渉し、それでも対応してもらえない場合にはハウスメーカーを変更する事も考えましょう。
ただ、先ほども申し上げましたように多くのハウスメーカーが同じような内容の約款を使っていますので、ハウスメーカーを変更してもあまり意味の無い事が多いです。
でも、事前に内容を知っているのとそうでないのとでは全然違いますよね。
参考までに、日弁連の住宅建築工事請負契約約款は、こちらの日弁連のサイトで見ることができます。
