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住宅の契約前にこれだけは必ず確認しておこう!
住宅建築の折衝の際には、とかく営業マンは契約を急ぐ傾向があります。
でも決して相手のペースに乗ってはいけません。
相手のペースに乗せられて早く契約してしまったために、契約後に変更を余儀なくされる事柄が多く出て予期しない損失を被ることはよくあることです。
したがってこうしたことを無くすためにも契約を急がず、次の点をじゅうぶん確認した上で万全の体制を整えて臨みましょう。
以下は契約前の必ず行わなければならない重要確認事項です。自分が納得するまで徹底的に確認することが必要です。何度も言いますが家作りの主人公はあなたでありハウスメーカーではありません。
- 基本設計についての確認事項
- 報告書の不備によって生じた費用負担の確認
- 工期を確認し契約書に明記
- 基本設計についての確認事項
- 下請け工務店の確認
- 役所からの確認申請の許可の事前取得の確認
それでは1つずつ見ていきましょう。
【基本設計についての確認事項】
間取り、天上の高さ、屋根(材料と形状)、東西南北の立面、外部内部建具の種類と大きさ、硝子の種別、樋の種類、外壁材料と色、地盤の地耐力、基礎の形状、断熱材の種類、その他、各住宅設備の内容など。
【報告書の不備によって生じた費用負担の確認】
敷地調査報告書の不備によって生じた費用増については当然ハウスメーカーが負担すべきです。
これについてははっきりと書面に書いてもらうことが必要です。
【工期を確認し契約書に明記】
工期に関しては書面に明示しないハウスメーカーが多いのですが、もし契約書にこれについて書かれていなければ必ず明記させる必要があります。
納期が明確になっていない契約というのは通常あり得ないわけですが、住宅業界では往々にして起こりうることですので要注意です。
【下請け工務店の確認】
下請け工務店は必ずしも技術が一定ではなく、技術を保証してもらうためにも必ず担当する工務店を確認することが必要です。
どのハウスメーカーであれ、実際に家を作る現場の人間は下請けの工務店です。実際の作り手を知るという事は大切です。
【役所からの確認申請の許可の事前取得の確認】
契約を急ぐあまり、契約後に確認申請の許可を受けるを業者がありますが、トラブルを避けるためにも役所からの確認申請の許可は契約前に提出させなければいけません。
次の事柄についても着工前に確認しておきたい
上の4項目以外に次の2点についても契約前に確認しておきたいものです。
【契約書に付随されるべき書類の確認】
契約書に添付されるべき次の書類の確認。
例えば見積書、設計図、契約約款、甲事工程表、打ち合わせ記録など。
打ち合わせはできるだけ記録に残るように営業マンとのやり取りはEメールでするようにしましょう。
【契約約款の目を通したことの確認】
不測の事態が起ったときの処理のために契約約款は非常に大切です。
目を通したかどうかを確認しましょう。
