
民間銀行の住宅ローンの借入は難しいが・・・
マイホームを立てようとしたり、マンションを買おうとして、住宅ローンを組もうと思っているけど、うつ病や双極性障害などで、精神障害者手帳を持っているから住宅ローンを組めないのではないかと不安に思っている人は多いです。
今回は、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っている人でも住宅ローンを組めるのかということを分かりやすく、詳しく説明したいと思います。
まず、精神障害者保健福祉手帳には、1級、2級、3級があります。
1級は、日常生活がほとんど全くできない状態の人が該当するので、働くことは難しいため安定した収入がないでしょうから、住宅ローンを組むのは難しいです。
なので、ここでは精神障害者手帳の2級か3級を持っている人を対象にしています。
精神障害者手帳がもらえる対象となっている病気は以下のようなものがあります。
- 統合失調症
- うつ病
- 躁鬱病(双極性障害)
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病(薬物、アルコールなどの嗜好品、麻薬、覚醒剤、コカイン、向精神薬などの医薬品)
- 発達障害(自閉症、学習障害、ADHD)
そして、一般の銀行で住宅ローンを組む際には、団体信用生命保険(団信)というものに加入しなければなりません。
団信というのは、住宅ローンの契約者が「死亡または高度障害状態」になったときに残った住宅ローンがゼロになる仕組みです。
その団信に加入する際に、一定の病気があることを告知する告知書というものを書かなければなりません。
告知の対象となる病気はたくさんあって、心筋梗塞、脳卒中、肝炎、ガン、糖尿病などをはじめ、うつ病、双極性障害などの精神疾患も対象となっています。
したがって、精神障害者手帳の2級または3級を持っている場合、その病気を告知しなければならず、それを告知すると団信には入ることができません。
団信に入ることができないと住宅ローンを組むことができませんので、残念ながら精神障害者手帳を持っている人は一般の民間の銀行で住宅ローンを組むのは難しいです。
ただし、あきらめる必要はありません。
精神障害者手帳を持っていても借りられる住宅ローンがあるのです。それをこれから説明します。
公的な融資制度を利用すれば精神障害でも大丈夫
民間の銀行で住宅ローンを組むのが無理でも、あきらめる必要はありません。民間がダメなら公的な融資制度を利用すれば住宅ローンが組めるのです。
それが、住宅金融支援機構が取り扱っているフラット35です。
フラット35は、団信に加入する義務がないので、団信に加入しなければ、精神障害であることを告知することもないので、安定した収入さえあれば、精神障害者手帳の2級または3級を持っている人でも住宅ローンを組むことができるのです。
うつ病、躁鬱病(双極性障害)の人の場合は特に病院に通って薬を調節しながら普通に働いているという人が多いので、障害者手帳を持っているけど、安定した収入があるという人も多いです。
そういう人の場合には、フラット35を利用することで、住宅ローンを組んでマイホームを購入することができるので安心して下さい。
フラット35のデメリットは、金利が民間の銀行の住宅ローンに比べて少し高いことです。また、借入可能額が年収や現在の借金の額に応じて比較的厳密に決められいることです。
フラット35の金利情報(2023年7月) | ||
返済期間 | 20年以下 | 21年〜35年 |
金利の範囲 | 年1.300%〜2.730% | 年1.730%〜3.160% |
最頻金利 | 年1.440% | 年1.870% |
マンションを買う場合であれば、分かりやすいのですが、ハウスメーカーや工務店で一軒家(戸建)を建てる時などは、予算をきっちりと決めないと住宅ローンの審査で落ちることになるので注意が必要です。
そのために、できるだけ複数のハウスメーカーや工務店と話し合いをしながら、自分の理想の家をフラット35の審査が通る予算の範囲内で建ててくれるところを探さなければなりません。
各ハウスメーカーや工務店には、強みや弱みがありますので、興味のある複数のハウスメーカーの資料には必ず目を通して、本当に自分の理想の家を建ててくれるハウスメーカーを吟味して下さいね。
