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日記

自転車で歩道を走るのは禁止。懲役3ヶ月の可能性もあるよ。

2018年3月4日

文字実
この記事は、株式会社シグマ・デザイン社長の文字実が執筆しました。

最近、嫁さんが子供を連れて歩道を歩いてる時に、自転車に乗ったおじさんが暴走気味にベルをチリンチリン鳴らしながら「どけどけ!」と怒鳴って歩道を通行していて、子供がぶつかりそうになって危なくて気分が悪くなったと言っていた。

女子大生がスマホを操作しながら自転車に乗ってて死亡事故を起こして書類送検されたという痛ましい事故もありましたよね。

法律とか関係なく、そういうことする人は道徳的に道に外れてるし、余程の理由がない限り(精神に何らかの疾患があるとか)、ただの恥じ知らずの取るに足らないヤツということになるんだけど、通学路だし子供達にもし何かあれば困るので、この機械に念のため法律的にはどうなのかという事を調べてみた。

一番下に、参考にした道路交通法と道路交通法施行令の参照条文を全部掲載しています。

まず、道路交通法2条8号で「車両」とは自動車、原動機付自転車、軽車両、及びトロリーバスをいうと規定されている。

自転車はここでいう軽車両に当たるので、道路交通法上では自転車も「車両」という事になる。

次に、17条1項本文で、車両は、歩道または路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない、と規定されている。

つまり、歩道と車道が分かれているような通常の道では、自転車は基本的に歩道を通行してはならず、車道を通行しなければならないということである。

ただし、63条の4第1項で、例外が3つ定められており、以下の場合には例外的に自転車も歩道を通行することが許される。

1号、道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされている時。

2号、当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定めるものであるとき。

3号、前二号に掲げるもののほか、車道または交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

1号は、歩道に自転車お通行してよいという標識がある場合。

↓この標識です。

自転車歩行者道の標識

2号は、詳細が道路交通法施行令に委任されていて、その26条を見てみると、児童及び幼児、七十歳以上の者、普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者と規定されている。

簡単に言うと、児童、幼児、70歳以上の高齢者、車道を安全に通行する事が難しい身体に障害のある人は、歩道を自転車で通行できるということ。

3号は、その他ケース・バイ・ケースで安全のために自転車で歩道を通行する事が止むを得ない場合。

この3つの場合には、例外的に自転車も歩道を通行することができます。

例外事由に該当して、自転車で歩道を通行する事ができる場合に、その通行の方法が63条の4第2項で定められています。

その内容を簡単に説明すると、徐行して通行しなければならず、歩行者の通行の妨げになるような場合には一時停止しなければなりません。

要するに歩行者が最優先で、歩行者がの通行の邪魔になる場合には停止しなければならないということです。

今回、その変なおじさんに遭遇した場所と言うのは、自電車が通行してもよい歩道ではなかったはずだと思う。

だからその時点でそのおじさんはアウトなんだけど、もし仮に3つの例外のどれかに該当して、歩道を自転車で通行してもよかったとしても、歩行者の通行の邪魔にならないように、徐行、一時停止をしなければならないのだから、ベルを鳴らしながら「どけどけ」と騒いで子連れの女性を罵って自転車で通行するというのは完全にアウト。そのおじさんの行為は完全に道路交通法違反ということになる。

ちなみに、道路交通法にはきちんと罰則が規定されています。

17条1項違反の場合(自転車で通行する事が許されない歩道を自転車で通行した場合)には、119条1項2号の2により三月以下の懲役又は五万円以下の罰金になります。懲役まで規定されているんですね。

自転車で歩道を走るだけで悪質な場合は最高で3ヶ月間も刑務所に入らないといけないわけですから、自転車に乗っている人は注意しましょうね。

さきほどの3つの例外のいずれかに該当して自転車で歩道を通行する事が許される場合でも、徐行や一時停止などをせずに歩行者の通行を妨害した場合には、道路交通法120条5号で、二万円以下の罰金又は科料になります。

自転車に乗っている人って、免許制じゃないこともあって遵法意識が低い人が多いと思う。

もし自転車で悪質な運転をしているヤツがいて、万が一接触したりして自分や子供が怪我をした場合には、損害賠償請求で金をむしりとらないといけないし、場合によっては刑罰も受けてもらわないといけないので、少しでも危険を感じたら写真や動画を撮影して証拠として残しましょう。

嫁さんの言ってた暴走してるおじさんは、毎日同じ時間帯に遭遇する事が多いようなので、もうちょっと様子を見て、あまりにも目に余るようだったら、一緒に行って動画で撮影して証拠を残しながら現行犯逮捕して警察に突き出してやろうかと思う。

目の前で、法定刑に懲役まで定められている犯罪を犯しているわけですから、当然警察じゃなくても誰でも現行犯逮捕できます。

ちなみに、現行犯逮捕は誰でもできるというのは、刑事訴訟法213条に書いてあります。

この記事を読んでくれた人の中に、歩道を通行している自転車とトラブルになって気分の悪い思いをした事がある人や、接触事故が起きてしまったという人がいれば、ぜひ参考にして見てください。

自転車でふざけた運転をしているヤツには現行犯逮捕、損害賠償請求で対抗しましょう👊

【参照条文】
(道路交通法)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

(道路交通法施行令)
第二六条
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

(刑事訴訟法)
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

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